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ウェイネルのMILU日記
タイトル 紙の介護保険証廃止を検討 厚労省、マイナカードを活用   おすすめ(12) 2024-08-28 08:33:43

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0819Z0Y4A700C2000000/

厚生労働省は介護保険サービスの利用者がもつ紙の介護保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化する方向で検討する。現在は市町村での要介護認定申請など、手続きの多くで紙の保険証を示す必要がある。政府が進める介護情報のデータ基盤整備にあわせてマイナカードの活用を進める。

8日の社会保障審議会介護保険部会で提案した。マイナカードを持っていない高齢者については、介護保険の利用者であることを記載した書類を別途交付する方向で検討する。厚労省は24年度から順次、紙の介護保険証の機能をマイナカードで使えるようにする方針を示していたが、紙の介護保険証の廃止を打ち出すのは初めてとなる。

介護保険加入者のうち、65歳以上の第1号被保険者全員と、40〜64歳の第2号被保険者で介護が必要な人が紙の介護保険証を持つ。両者の合計は3月末時点で約3600万人だ。要介護認定のほか、ケアマネジャーがケアプランをつくる際や介護事業所でサービスを利用する際にも提示が求められる。

時期などの詳細は今後議論する。介護保険証がマイナカードに移行すれば、市町村や利用者、ケアマネジャー、事業者が手続きや情報共有で紙によるやりとりをする必要がなくなる。厚労省は前提となる介護情報のデータ基盤整備について、26年度に関連する法律を施行することも部会で提案した。

導入に向けては課題も多い。マイナカードの取得率は23年12月末時点で、全国で73%だ。介護保険サービスの利用者が多い80歳以上の取得率は65.8%で、紙の保険証の廃止には利用者からの反発も想定される。政府は一定期間、紙を利用できるよう検討する方針だ。

医療分野では24年12月に現行の健康保険証を廃止し、マイナ保険証に切り替えることが決まっている。5月時点で利用率は7%台と低迷している。

部会では介護現場での負担軽減などからマイナカードへの一体化を進めるべきだとの声があがった一方、「データのひも付けや読み取りなど、国民の不安材料に十分配慮すべきだ」との指摘もあった。カードの読み取り機導入にかかる費用負担を支援すべきだとの意見もあった。

厚労省の担当者は終了後、「仮に完全移行する場合、ある程度の期間は(紙ベースとの)併存などの丁寧な対応が必要だ。今後の議論によっては、現在三つ折りになっている紙の保険証を簡素化することなどもありうる」と説明した。

健康保険証廃止に伴う、各事業所宛「資格情報のお知らせ」送付スケジュール

https://www.ieyasu.co/media/certificate-notification-delivery-schedule/

2024年12月2日以降、新規の健康保険証発行が廃止されることは、すでに打刻ファースト内の別記事ににてご案内した通りです。今後、保険証利用の登録をしたマイナンバーカードを保険証として活用することになりますが、これに先立ち、事前に協会けんぽから事業所宛に、被保険者及び被扶養者(ご家族)様全員分の「資格情報のお知らせ」が送付されます。どのような目的で、いつ、どんな書類が事業所に届くのかを確認しておきましょう。

「資格情報のお知らせ」とは?いつ、何が届くの?

「資格情報のお知らせ」は、健康保険被保険者及び被扶養者に関わる基本情報が記された書面です。具体的には、記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、負担割合、資格取得年月日、保険者名の各項目が印字されています。
マイナ保険証を利用する場合、健康保険加入情報はマイナポータルから確認することになりますが、「資格情報のお知らせ」として書面でも提示されると考えるとイメージしやすいのではないでしょうか。

「資格情報のお知らせ」送付スケジュール

「資格情報のお知らせ」は、以下のスケジュールで送付される予定です。

第1回 2024年9月9日~30日
2024年6月上旬以前に資格取得した加入者全員を対象に送付

第2回 2025年1月22日~2月3日
2024年6月中旬以降11月29日までに資格取得した加入者を対象に送付

事業所宛に届いた封書を、各被保険者にお渡しください

「資格情報のお知らせ」は、個人ごとの封書が封筒または箱に封入され、協会けんぽから事業所宛に特定記録郵便にて送付されます。被保険者分と被扶養者分の封書がそれぞれ届き、被扶養者分については被保険者を通じて渡す形となります。

「資格情報のお知らせ」の活用シーン

「資格情報のお知らせ」には、大きく分けて2つの活用シーンが想定されます。

① 給付金申請時の必要情報の確認
健康保険の各種給付金等の申請時には、健康保険の記号・番号を記入する必要があります。しかしながら、従来の健康保険証とは異なり、マイナ保険証にはこれらの情報の記載がなく、マイナポータルから確認する必要があります。この点、「資格情報のお知らせ」が手元にあれば、その場ですぐに健康保険証の情報を確認できます。

② 医療機関等の受診時に、マイナンバーカードと併せて提示
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関や健診機関等でも、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を併せて提示することで受診できます。

「資格確認書」との混同注意!「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません

1点注意すべきは、今回、各事業所宛に送付される「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできないという点です。前述の通り、「資格情報のお知らせ」で保険診療を受けられることとするのは、あくまでマイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診時に、マイナ保険証と併せて提示した場合に限られます。もっとも、厚生労働省は医療機関等に対し、すでに2023年4月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるシステム(オンライン資格確認システム)の整備を義務化としています。よって、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証の提示での受診はかなり限定的な例と言えそうです。
マイナ保険証を持っていない被保険者に対しては「資格確認書」が交付され、従来の健康保険証同様に、これ一枚で医療機関を受診できます。

「資格確認書」の交付を受けるには?

現状、マイナンバーカードを持っていない、もしくは保険証利用の登録をしていないという方にとって、今後健康保険証が廃止されることは大きな不安要素となり得ます。ただし、このような方に対しては保険者から「資格確認書」が発行されます。
以下は、協会けんぽでの「資格確認書」発行ルールです。

○ 新規加入者
資格確認書は、2024年12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証をお持ちでない加入者に発行します。
※新規加入時に申請がなかった方でマイナ保険証をお持ちでない方などには、申請によらず資格確認書を発行しますが、相当な期間を要することから、資格取得届の提出時の申請が望まれます。

○ 既存加入者
2025年12月2日以降、保険者が必要と判断した場合に資格確認書を発行します。
※マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などに発行します。

ちなみに、発行済みの健康保険証は、2024年12月2日以降も当面(最大1年間)は利用可能となっています。
健康保険証の廃止に際し、企業は従業員に対して必要なアナウンスができるように、今後の流れを正しく理解しておきましょう。

カテゴリ:その他 > その他
コメント(5)
NORITA 2024-08-28 12:02:33  
( ゚д゚)ウムメンテ明け後もよろしくお願いいたします
綿津見神 2024-08-28 15:58:12  
なるほど( ..)φメモメモ
メンテ明けもよろしくお願いします^^v
ラジコン 2024-08-28 19:07:57  
マイナンバー!あれってにゃー!どぉーーなのにゃ@@
oldlonlywolf 2024-08-28 21:31:03  
なるほど・・・( ̄▽ ̄)
ちい吉 2024-08-29 05:14:58  
(*゚.゚)ホ・(*゚。゚)ホーーッ!!
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