https://kumaben.com/recording-audio-without-consent/
言った」「言わない」と問題になった場合を想定して、会話を録音しておいたほうが良いと考える方は多いと思います。
その場合、相手に対して、会話の内容を記録として残すために録音することをあらかじめ説明し、同意を得ている場合には、それほど問題になることはありません。
しかし、相手に無断で会話を録音した場合は違法なのではないかと不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
また、せっかく自分にとって有利な内容の話を録音できたというのに、それが証拠にならないとなると、録音をした意味がないということになってしまいます。
そこで、今回は、相手に無断で会話を録音することは違法なのか、またその録音は証拠になるのかについて説明したいと思います。
無断で録音することは違法か
まず、会話の内容を相手に無断で録音することが違法となるのかについて説明します。
無断で録音することが「違法だ」と考えてしまう根拠
無断で会話を録音する行為が違法であると考えてしまうのは、「隠し撮りをしている」というイメージ、つまり「盗撮」や「盗聴」と同じイメージを持っているからだと思われます。
「盗聴」という言葉を聞くと、相手のプライバシーを侵害しているというイメージを持つでしょうし、「家の中から盗聴器が発見された」「盗聴して得た情報を使って脅してきた」「ストーカーが盗聴していた」などと聞くと、「盗聴=犯罪」というイメージを持つのが自然です。
「会話の内容を相手に無断で録音することは盗聴することと同じである」
↓
「盗聴は犯罪である」
↓
「会話の内容を相手に無断で録音することは犯罪である」
という三段論法が成り立つわけです。
盗聴と秘密録音の違い
厳密にいうと、会話を相手に無断で録音することと、盗聴とでは違いがあります。
会話当事者の一方が相手方に同意を得ずに会話を録音することは秘密録音といいます。
これに対して、第三者間における会話を当事者の同意を得ずに録音することが盗聴にあたります。
なお、第三者が会話当事者の一方のみから同意を得て録音する場合を同意盗聴ということもあります。
盗聴そのものは犯罪ではない
このように、秘密録音と盗聴とは厳密にいうと別のことですので、先ほどの三段論法の大前提である「会話の内容を相手に無断で録音することは盗聴することと同じ」ではないということになります。
また、盗聴そのものは、実は犯罪にはあたりません。
盗聴の前後の行為が犯罪に当たるのです。
例えば、他人の部屋に盗聴器を設置したという場合、他人の部屋に侵入した行為が住居侵入罪に該当することになります。
また、電話回線に盗聴器を仕掛けて電話の内容を故意に受信するような行為は有線電気通信法違反、それが通信事業者の関係者による場合は電気通信事業法違反となります。
次に、電波を受信して会話などを盗聴すること自体は違法ではありませんが、その会話の内容を第三者などに漏らしてしまうと電波法違反として罰せられることがあります。
また、盗聴したことで得た情報をもとに脅したり、金品を要求したりする行為が脅迫罪や恐喝罪に該当することになります。
さらに、盗聴したことで得た情報をもとに他人の行動を監視したり、つきまとったりする行為がストーカー規制法違反に該当するわけです。
このように、盗聴そのものに関しては犯罪とはいえませんが、その前後の行為が犯罪にあたることになります。
なお、盗聴そのものは犯罪にはあたらないとしているだけで、他人のプライバシーを侵害する行為であることは間違いありません。
したがって、民事上の不法行為にあたるものとして、損害賠償の対象となりうることは注意が必要です。
秘密録音も犯罪ではない
盗聴が犯罪ではないように、秘密録音も犯罪ではありません。
また、秘密録音に関しても他人のプライバシーを侵害するのではないかという問題があります。
もっとも、秘密録音に関しては他人が実際に話した内容を録音しているわけで、その意味では他人は自らのプライバシーに関わる内容を開示しているということになります。
したがって、プライバシーの侵害の程度は、盗聴の場合と比較すると、低いと考えられます。
ただし、その音声データを悪用する場合は、プライバシーの侵害の程度はやはり高いといえます。
無断で録音した音声データは証拠になるか
このように、相手に無断で会話を録音したとしても、それ自体は犯罪にあたるとまではいえません。
では、無断で録音した音声データは証拠になるといえるでしょうか。
この点については、まず「証拠になるか」の意味を考える必要があります。
まず、どのような証拠であれば裁判に提出できるのかということが問題となります。
これを証拠能力といいます。
次に、その証拠が裁判官の心証に影響を与えることができるかが問題になります。
これを証明力といいます。
つまり、「証拠になるか」というのは、証拠として提出できるという形式的な資格ともいうべき証拠能力の問題と、裁判官の心証に影響を与えることができるかという実質的な価値ともいうべき証明力の両方が問題となるのです。
証拠能力
無断で録音した音声データに証拠能力が認められるか否かについては、東京高裁昭和52年7月15日判決があります。
「民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当っては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当であり、これを本件についてみるに、右録音は、酒席における甲らの発言供述を、単に同人ら不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきである。」
東京高裁の判決を読むと、「著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法」を用いない限りは、証拠能力は否定されないということになります。
したがって、相手に無断で会話の内容を録音していたとしても、それが通常の対話の際に録音されていたという程度であれば、証拠能力を否定されることはありません。
これに対して、例えば相手に拷問を加えることにより話をさせたような場合には、証拠能力が否定されることになります。
証明力
このように、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法を用いていない場合には、たとえ相手に無断であったとしても、録音した音声データの証拠能力は認められます。
もっとも、だからといって、音声データに証明力があるか、つまり、その会話の内容が自らにとって有利な証拠となり得るかという点は別問題です。
例えば、相手に対して質問し、相手がそれに対して「はい」「いいえ」などと返事をしただけでは、「自分にとって有利な(相手にとって不利な)事実を認めた」ということにはなりません。
また、証拠能力が否定されるような方法とまではいえない状況であったとしても、強い立場の人物が弱い立場の人物の言った内容を録音していたような場合(例えば、会社の上司が部下に対して不正を認めるように強い口調で迫っている場合)などであれば、録音したい内容を無理矢理言わせていると考えられるため、証明力としては低いといえます。
逆に、弱い立場の人物が強い立場の人物の言った内容を録音していたような場合(例えば、会社の部下が上司によるパワハラ・セクハラ行為を録音している場合)などであれば、証明力は高いといえます。
さらに、酒に酔った状態で話した内容を録音していたとしても、それが真意であるとはいえないような場合であれば、証明力は低いと考えられます。
つまり、相手に無断で会話を録音することに成功し、その会話の内容が自分にとって有利なものであると考えていたとしても(そのように考えなければ、表には出てきませんが)、証明力という点では決して高いとはいえないことがあるのです。
最後に
以上のように、相手に無断で会話を録音したとしても、その行為自体が犯罪にあたるとまではいえません。
そして、証拠として提出する際、証拠能力が否定されることは少ないとしても、それが自分にとって有利な証拠になるとは限りません。
ちなみに、先ほどの東京高裁判決は、「話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかである」と判示しています。
つまり、相手に無断で会話を録音するという行為は、犯罪とはいえないまでも、人格権侵害として損害賠償責任を負う場合があり得ることを示唆しているのです。
自分にとって有利な証拠を集めようとするあまり、相手に無断で会話を録音するということは、同時にリスクも負っているといえます。
それよりも、他の書類や写真などのより多くの証拠により、事実を証明するように心がけることのほうが大事だといえます。
音声データはあくまでも証拠の1つであって、決定的な証拠であるとまではいえないということを十分に認識しておく必要があります。