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「いとこ」は法定相続人ではないので、何も対策されていないと遺産を受け継ぐことができません。
「甥・姪」は本来の相続人に代わって法定相続人になり代襲相続する場合があります。
最近では未婚のまま人生を終える人も多く、親や兄弟姉妹が相続するケースも増えています。高齢化が進んだ日本社会では、親も兄弟姉妹も存命でなく、血縁者がいとこや甥・姪しかいないという場面も増えていくでしょう。
この記事では、亡くなった人の遺産をいとこが相続する方法、さらに甥や姪が相続人になる場合など、必要な手続き等を交えてご説明します。
いとこが法定相続人ではない理由親戚だからといって、必ずしも遺産を相続できるわけではありません。相続は亡くなった方との関係性が一定範囲の親族で、その順番も法律で決められています。
いとこ同士では相続人として数えられることがありませんので相続の順位が回ってくることはありません。
法定相続人
法定相続人は、「配偶者」と「血族相続人」と分けて考えることができます。
配偶者は、被相続人(亡くなった人)と法律婚をしている配偶者(妻や夫)のことです。
血族相続人は、被相続人と血のつながった親族のことで、続柄によって相続分が回ってくる順位がつけられています。
配偶者
血族相続人=血のつながった親族
- 第一順位:子(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄妹姉妹
配偶者は、これらの血族相続人がいる・いないに関わらず常に相続人になれますが、血族相続人は上の順位の相続人がいる場合、相続人になることができません。
例えば、順位の最下位である兄弟姉妹は、血族相続人である被相続人の第1順位の子も第2順位の父母の両方がいない場合にのみ、相続人になることができます。
また、第3順位の兄弟姉妹の子どもの甥や姪は、兄弟姉妹が既に他界していたり、相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合に代襲相続できます。
相続順位を詳しく知りたい方は「親等の簡単な数え方や親族の範囲。シンプルな家系図で詳しく解説!」を参照してください。
いとこに遺産を分けることは絶対にできないのか?
このように、いとこは血族相続人ではなく、被相続人の兄弟姉妹でもなく、被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)でもありません。
「被相続人の親の兄弟姉妹の子ども」であるいとこは、民法上の相続人ではありません。
そのため、相続人として相続することはできませんが、いとこが特別な縁故がある関係であれば、特別縁故者として財産分与を申し立てたることでいとこが遺産を譲り受けれられる可能性はあります。
また、遺言を残すことで遺贈するという方法や、死因贈与の契約を結ぶことで遺産を譲るという方法や養子縁組も考えられる方法です。
相続人がいない、いとこの遺産も相続できないのか?
「身寄りのないいとこが亡くなり、相続順位が回ってきて別のいとこがその遺産を受けとる」ということは起こりません。先述のとおり民法に定められた相続順位にいとこは入らないからです。
もし「自分以外にいとこしか血縁者がいない」という人は、遺言によって自分の財産をどのように分けるのか、意思表示をしておくことが重要ですし、「身寄りのないいとこがいる」という人は、いとこが亡くなる前に遺言を作成しておくことを薦めておくと良いでしょう。
相続では「特別縁故者」という制度がもうけられていて、被相続人と特別な縁故があった人は、特別縁故者として相続財産を家庭裁判所に請求できることになっています。
債権者や受遺者と同様、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをして、その手続きの中で、特別縁故者であることを認めてもらうことで相続財産を受けとることができます。
特別縁故者として認めてもらうには、以下の3つのいずれかの条件に当てはまる必要があります。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者(民法958条の3第1項)
いとこが特別縁故者になる場合、1の「生計を同じくしていた者」で認められるケースはあまりないかもしれませんが、2の「療養看護に努めた者」というケースでは認められることが多いでしょう。
ただし、「療養看護」の事実を証明するためには、看護・介護日誌や介護業者との連絡履歴などの証拠の提出が必要になることがあります。
3の「特別の縁故があった者」とは非常に漠然とした条件ですが、遺言はないものの、生前から「お前には○○の財産を譲る」と口約束を受けていた人や、親子同然の親密な関係にあった人などが認められていますので、いとこでも充分、その可能性はありそうです。
この場合も2と同様、日記や手紙などで被相続人と親密だったこと、精神的な支えになっていたことなどを客観的証拠として求められることがあります。
特別縁故者制度を利用する際のリスク
ちなみに、特別縁故者の制度は、自ら申し立てをしなければ利用することはできません(申し立ては、他の利害関係人の申し立てによる相続財産管理審判事件においても手続きが可能です)。
しかも、次のようなリスクがあります。
特別縁故者制度のリスク
- 相続財産管理人に特別縁故者と認められないことがある
- 管理人選任費用や必要書類の手配の手間がかかる(特別縁故者自身が相続財産管理人の申立てからおこなう場合)
- どの財産を相続するかを指定することはできず、裁判所の裁量にまかせるしかない
また、法定相続人以外の人が相続によって財産を取得する場合、相続税は2割加算されます。いとこが特別縁故者として遺産をもらう場合も同様です。
相続税は遺産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税されますが、相続人がいない、いとこの遺産相続では法定相続人は0人として数えるため、遺産のうち3,000万円を超える部分に相続税が課税されます。
こうしたリスクを考えた上で、特別縁故者の申し立てをすべきかを検討するべきでしょう。
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遺言でいとこに遺産を譲る方法
法定相続人がいるが、自分の死後いとこに遺産を譲りたい場合は、遺言を作成し「いとこに財産を遺贈する」という内容を書いて残すことで遺贈することができます。
ただし、その場合は法定相続人が最低限相続できる割合の「遺留分」を侵害しないようにしましょう。法定相続人は遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をする権利があり、自分の思い通りの遺産相続ができなくなるおそれがあるからです。
また、遺言が法的に有効な形式で作られていることも重要です。
死因贈与でいとこに遺産を譲る方法
「死後、財産を相続人または相続人以外の人に渡す」契約である死因贈与もいとこに遺産を残すための一つの方法として考えられます。
死因贈与は自分の死後遺産を渡すとい意思表示という面では遺言と同じですが、「契約」にあたるので、遺言と違って、贈与者、受贈者の意思の合致がなければ成立しません。
契約とは当事者同士の意思の合致があればそれを必ずしも書面にしている必要はなく「あげましょう、もらいます」という意思さえあればよいのですが、他の相続人や親族間でトラブルがおきないように書面にしておくことが望ましいでしょう。
▶死因贈与とは?特徴とメリット、遺贈との違いまで解説
負担付き死因贈与
受贈者に何かをさせることを条件として死因贈与する「負担付き死因贈与」も考えられるでしょう。「負担付き」というのはたとえば、身寄りがいとこしかおらず、いとこに身の回りの世話をお願いしたり、財産の管理をしてもらったりという条件のもとに自分の死後遺産を渡すという契約をかわすことです。
死因贈与や負担付死因贈与は、契約なので、万一、贈与者の気が変わった際にでも、原則贈与者が一方的に撤回することはできません。また、法定相続人がいる場合には遺留分を考慮する必要がありますので作成の際には専門家に相談した方がよいでしょう。
甥、姪が代襲相続をして遺産を受けとるケース
これまで、法定相続人にあたる人が誰もおらず、いとこのみが血縁者だったケースについて見てきましたが、ここから先は、残された血縁者に甥、姪がいるケースについて、解説していくことにしましょう。
甥、姪はこの場合、被相続人(亡くなった人)の兄妹姉妹の子という関係にあります。
まずは被相続人の兄弟姉妹が相続人になるのは、どんなケースがあるかについて、見ていきましょう。具体的には、次の2つのケースがあり得ます。
- 被相続人に配偶者と子がおらず(未婚、死別の両方を含む)、両親や祖父母もすでに他界している場合
- 被相続人の配偶者は存命中だが、子がおらず(不在、死別の両方を含む)、両親や祖父母もすでに他界している場合
1の場合、兄弟姉妹以外に相続人がいないわけですから、財産の全部を兄妹姉妹が相続する権利を持ちます。
2の場合、配偶者相続人が存命中のため、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の財産を相続する権利を持ちます。
さて、相続人の中に甥、姪が登場するケースというのは、1と2の状況の中で、兄弟姉妹が死亡していた場合になります。
その際、「代襲相続」といって、兄弟姉妹が持っていた相続権は、その子である甥、姪が同じ割合で引き継ぐことになります。
つまり、相続人が甥、姪のみしかいなかった場合、全財産の相続権が甥、姪に移ります。相続人が配偶者と甥、姪だった場合、配偶者が4分の3、甥、姪が4分の1の財産を相続する権利を持つことになるのです。
甥、姪の親が相続欠格でも代襲相続の権利がある
甥、姪に代襲相続が発生するケースは、兄弟姉妹が亡くなった場合だけではありません。
相続権は、次のような場合、相続人が相続する資格を失います(相続欠格)。
- 故意に被相続人又は同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした者
- 被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった者
- 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた者
- 詐欺や脅迫によって被相続人の意に反する遺言を書かせた者
- 被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した者
いずれの場合も、「相続欠格になった当たり前」というべき違反を犯しているわけですが、兄弟姉妹がこれらの理由で相続欠格になっていたとしても、その子である甥、姪には代襲相続をする権利があります。
遺言書で甥、姪へ遺贈することができる
先述で、いとこと同様、遺言によって自分の財産をどのように分けるのか、意思表示をしておくことで、代襲相続でなくとも甥や姪に遺産を残すことができます。
甥や姪へ財産を残す方法を詳しく知りたい方は「おひとりさまが甥や姪に財産を残したいと思ったら。相続と贈与どっちになる?贈与税は?」を参照してください。
甥、姪には遺留分の権利はない
甥、姪には法定相続人が持っている権利の中で唯一、持てないものもあります。それが、遺留分の権利です。
遺留分とは、「法律によって保障される最低限の相続分」のことですが、遺留分が認められているのは配偶者と、血族相続人の中の第一位である子と、第二位である父母にしか認められておらず、兄弟姉妹にはその権利がないからです。
当然ながら、甥、姪にも遺留分の権利はありません。
例えば、相続人が被相続人の妻と甥だった場合、被相続人である夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言していたら、甥はそれに対して自分の遺留分の権利を主張できず、取り分はゼロで確定になることになります。
遺留分の割合
相続人の組み合わせ |
遺留分 |
各人の遺留分 |
配偶者と子 |
1/2 |
配偶者:1/4、子:1/4 |
配偶者と直系尊属 |
1/2 |
配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ |
1/2 |
配偶者:1/2 |
子のみ |
1/2 |
子:1/2 |
親のみ |
1/3 |
直系尊属:1/3 |
兄弟姉妹のみ |
なし |
なし |
いとこや甥・姪を養子にする
養子は、養子縁組をした日から実の子と同じ身分になります。つまり、養子縁組をすればいとこや甥姪も実子と同等の第1順位の相続人になれるのです。
民法上は養子の数に制限はありませんが、税法上は法定相続人の数に含むことのできる養子の数には制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか税務上の養子にすることはできません。
また、養子縁組をする場合は、年長者が「親」という形しかとることが出来ないことや、他の親族との関係に注意が必要です。
まとめ
以上、「いとこが特別縁故者として遺産を受けとるケース」と「甥、姪が代襲相続をして遺産を受けとるケース」について、ご説明しました。
いずれも、法定相続人ではない立場の人が相続を受けるケースで、あまり一般的な話ではありませんが、今後、社会の高齢化が進めば、被相続人や相続人の年齢も上がっていくため、このようなケースは増えていくでしょう。
特別縁故者や代襲相続についての正しい知識を持ち、将来に備えておくに越したことはありません。また、日ごろそれほど関係の深くない親戚の財産の相続が突然発生することも起こりえます。状況によっては相続放棄の手続きをしなければならない場合もあります。もしもの時は、専門家に相談するのもひとつの方法です。