誰しもDV冤罪の危険と隣り合わせって本当!?
DV冤罪とはその名のとおり、やってもいないDVの罪を夫が妻からかぶせられてしまうことを指します。
ある日妻が出ていったと思ったら裁判所からの突然の出頭命令。そこで妻がDVを受けたと主張をし、反論の余地なくDV夫と認定されてしまうという恐ろしいケースもあるのだとか。
なぜDV冤罪がまかり通ってしまうのか
このように、ある日突然DV夫という濡れ衣を着せられてしまう事態はなぜ起こるのでしょうか。
原因は、「DVがない」ということを立証するのは「DVがある」ということを立証するより難しいためです。
何事にも共通しますが、実際にあったことと実際になかったことでは、「実際にあったことの証拠」のほうが集めやすいですよね。
また、場合によっては偽りの証拠により実際にはなかったことをあったこととして証言することも可能になるのです。
DVに置き換えると、実際にはDVを受けていない妻が、別の事故で負ったアザの写真を撮り「夫からのDVによってできた」と主張するとします。
すると、警察や裁判所は、それを証拠として受理してしまうこともあるのです。
そして、そのような証拠をあげられてしまった夫は、「そのケガはDVによるものではない」ということを証明するための証拠を集める必要があります。
これがとても難しいということは、おわかりいただけると思います。
たとえば妻が、「〇月〇日の夜、帰宅してきた夫から殴られてできたアザの写真だ」と証言したとします。その日のその時間、実際に夫が妻と一緒に家にいたのであれば、その時点で家のなかは密室です。
四六時中監視カメラで家のなかを録画していてDVなどなく夜を過ごしたことが証明できればいいですが、そんなことはほぼ不可能だと言っていいでしょう。
この時点で「DVを証言する写真を証拠として持っている妻が有利」という状況になってしまうのです。
また、なかには妻がDV冤罪をあらかじめ狙って行動する場合もあります。まずは妻から夫へ暴言を吐く、暴力をふるうなどの手段によって夫を煽り、誘導するケースです。
夫の暴言や暴力による音を音声レコーダーで録音し、証拠として持ち込むというなんとも計画的な行動ですね。
妻はなぜ夫にDV冤罪をかけるのか
それでは、妻はなぜ嘘をついてまで夫にDV冤罪をかけるのでしょうか。理由はさまざまですが、おおむね、
- 離婚したい
- 親権を獲得したい
- 離婚後、子どもに会わせたくない
このような理由から夫にDVの罪をかぶせる行動におよぶことが多いようです。DVといえば、まだ世間一般的には夫が加害者、妻が被害者という印象を持つ方が大半ではないでしょうか。
妻はこれを逆手に取り、利用しているわけです。
夫からすれば、DV夫という偽りのレッテルを貼られ、場合によっては子どもを奪われ、世間からも批判の目で見られるゆゆしき事態といえます。
実際にあったDV冤罪の事例
それでは、実際にあったDV免罪の事例を紹介します。
DV冤罪がまかり通ってしまったケース
客観的な証拠がないにもかかわらず、夫による妻へのDVが認められた判決もある。関東地方の40代男性は40代の妻が当時2歳の娘を実家に連れ去ったとして、身柄の引渡しなどを求めて家裁に提訴したが、24年2月に男性の請求を退ける判決がくだされた。
判決では、妻が物証なしに主張した
- 男性が妻にはさみを突きつけた
- 妻に性行為を強要した
- 荷物をまとめて出て行けなどと怒鳴った
-などを認定。
逆に、男性が物証を示して主張した
- 妻が親しく付き合っていた男性の写真を部屋に置いて家出した
- 娘の利益を最大限尊重した養育計画を策定していた
-などの事実認定をしなかったという。
妻側の主張は物証なく通ったにも関わらず、夫側の主張は事実認定すらされなかったという、なんとも不公平な事態です。
「DVといえば夫から妻におこなわれるもの。妻の主張を尊重すべき」という、偏った世間一般論を証明することにもなり得る恐ろしい事例です。
この男性はその後、自身の主張が無視されたことを理由に、名誉毀損を訴える国賠訴訟を起こしたと記述されていました。
その後の結末までは紹介されていませんでしたが、正当な判決がくだされることを願いたいところです。
引用:産経ニュース「離婚訴訟で増えつつある『冤罪DV』【客観的な証拠なく認定】」
あわやDV冤罪をかけられる事態から免れたケース
関東地方の40代男性は「暴力をふるわれた」として40代の妻から離婚や慰謝料などを請求されたが、家庭裁判所は平成23年10月、妻の訴えを棄却した。
妻は男性が「夕食を準備した食卓をひっくり返した」「馬乗りになって髪の毛を引っ張った」「就寝中に起こし頭を殴った」と主張していたという。
男性は否認し、家裁も判決で「DVを裏付ける証拠はない」と判断。
妻が提出したあざの写真について、妻が撮影日や撮影場所を後になって訂正したり、「(夫の)暴行によるものではない」とあいまいな発言をしたことなどを重視したとみられる。
この事例では、妻側の証拠にも矛盾があったことから夫はDV冤罪をかけられる事態を免れました。
そもそもやっていないことをやったと言われるという状況は、あってはならないことです。
裁判にかけられ、DV加害者として訴えられる状況に陥れば誰しも心が折れてしまいますが、強い意思を持って冤罪を主張し続けましょう。
引用:産経ニュース「離婚訴訟で増えつつある『冤罪DV』【DVの証拠写真を捏造?】
DV冤罪をかけられたら適切な対処で汚名返上を!
やってはいないことをやったと言われたうえに、DV夫というレッテルまで貼られるのは許しがたい事態です。
妻が夫にDV冤罪をかけてくるのであれば、夫もまた妻の嘘を暴くための適切な対処をするのが正当な流れだといえるでしょう。
すでに裁判になっているのであれば、妻は弁護士を立て、DVの罪を立証するためのアドバイスをもらい、夫に罪をかぶせる方法を企てているはずです。
それであれば、夫も全く同じように弁護士を立て、事情を説明し、DVが嘘であるという証明ができる場を整えましょう。
弁護士に依頼するにはそれなりの費用がかかります。裁判が長期化すれば、その費用は跳ね上がっていくでしょう。
しかし、冤罪を主張することを諦めて「DV夫」のレッテルを貼られてしまうのは、もっと悔しい事態ではないでしょうか。
実際、先ほど挙げた事例でも、妻側の証言に矛盾な曖昧な点が見つかったことでDV冤罪を免れたケースがありました。嘘の証拠にはどこかに必ず穴があるはずです。
それを見つけるために、弁護士の全面協力を仰ぎ、裁判での逆転を狙うべきです。
DV冤罪をかけられないため
いつでも誰でもDV冤罪をかけられる可能性のある恐ろしい現代です。それでも、日ごろの心がけ次第で、できるかぎりDV冤罪を避けることは可能です。
疑われることをしない
1つ目は疑われることをしないこと。夫としてはスキンシップのつもりで妻を小突いたとしても、状況次第で妻はそれをDVとして主張します。
喧嘩中、売り言葉に買い言葉でついひどいことを言ってしまったら、それを暴言として録音するかもしれません。このように日常生活において、そもそも疑われるようなことをしないのが賢明です。
DV冤罪をかけられたらすぐに弁護士に相談する
2つ目はDV冤罪をかけられてしまった時点で、すぐに弁護士に相談することです。
冤罪をかけられているという状況だと「自分の言い分は正当だ、負けるはずがない!」と自信を持っていることもあるでしょう。
しかし、妻が弁護士を立てている場合、相手にはプロがついているわけです。それと対等に戦うためには同じく弁護士を立てることが重要です。
やってもいないDVの罪をかぶせられるDV冤罪。許しがたい事態ですが増えているのも事実です。
夫と確実に離婚したい、子どもの親権を取りたいという強い気持ちから、妻が夫をDV夫に仕立て上げてしまうという事態は非常に悲しいものです。
実際、警察へのDV相談件数は、2001年と2014年の比較で16倍にも跳ね上がっているという内閣府調査のデータもあります。
他人事ではないということを理解し、日ごろから夫婦ともども思いやりの気持ちと歩み寄る姿勢を忘れないように過ごしながら、最悪な事態に備えておくことが大切だといえるでしょう。