1.歩道に自転車の「歩道通行可」の標識がある場合
2.運転者が13歳未満、もしくは70歳以上の場合
3.運転者が安全に車道を通行できない程度の 身体の障害を有する場合
4.安全のためにやむを得ない場合
4.の「安全のためにやむを得ない場合」については法律上の規定はありませんが、「交通の方法に関する教則」などでは以下のような例が客観的に認められればよいとされています。
〇 車道が狭く車の横を通行するのが困難な場合
〇 自動車の交通量が著しく多い場合
〇 車道に路上駐車車両があり、車道が狭くなっている場合
〇 道路工事で車道の左側通行が困難な場合
〇 あおり運転や幅寄せなどの危険運転をする車がある場合
こんな感じです。
歩道は徐行してくださいね。
歩行者にとって自転車はかなり怖い存在なんです。